2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○田村国務大臣 健康保険法ではこれは法定給付になっておりますが、国民健康保険に関しては任意給付ということになっておりますので、そういう意味では、今委員がおっしゃられた意味からすると、被用者であろうと自営業者であろうと、条例をお作りいただければ、これは傷病手当の対象に、各自治体、なります。
○田村国務大臣 健康保険法ではこれは法定給付になっておりますが、国民健康保険に関しては任意給付ということになっておりますので、そういう意味では、今委員がおっしゃられた意味からすると、被用者であろうと自営業者であろうと、条例をお作りいただければ、これは傷病手当の対象に、各自治体、なります。
○田村国務大臣 基本的に、さっきも申し上げましたが、法定給付ではないので、任意給付なので、各自治体がまず御判断をいただくかどうかということになると思います。 御判断いただいて作られているところ、対象になられているところに関しては、何か問題があるかというと、被用者に関しては問題があるということはお聞きはいたしておりません。
このため、労務に就けないときの所得補填であります出産手当金などにつきましては保険者による任意給付というふうにしているところでございます。 その上で、恐らく委員のおっしゃりたいのは、こういったものを全国統一の制度として行ったらどうかという御意見かと受け止めさせていただきたいと存じますが、その点につきましてはやはり幾つか課題があるのではないかというふうに考えております。
国民健康保険において傷病手当金は任意給付とされていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、被用者について傷病手当金を支給した市町村等に対し、国が特例的に財政支援することとしています。
これは、療養のため労務不能となりまして収入の減少を来した場合に、これをある程度補填して生活保障を行うものというものでございますが、健康保険法においては法定給付でありますけれども、委員今御紹介いただいたように、国民健康保険においては任意給付というふうになっているところでございます。
傷病手当金については、国民健康保険において、様々な就業、生活形態の方が加入しておりますが、自営業者等については被用者と異なり、療養に際しての収入減少の状況が多様であることから、任意給付としております。 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、国民健康保険に加入している被用者について傷病手当金を支給した市町村等に対し、国が特例的に財政支援することとしています。
それから、今の話なんですけれども、これはもう委員も御承知のとおり、健康保険法は、これは法定給付ですけれども、国民健康保険法においては任意給付。
○加藤国務大臣 傷病手当金については、療養のため労務不能となり、収入の減少を来した場合に、ある程度補填をして生活保障を行おうという趣旨でありまして、健康保険法においては法定給付、国民健康保険においては任意給付とされておりまして、コロナ感染症の拡大が始まる前は、ほとんど、たしか全くと言ってもいいと思いましたけれども、任意給付がなされていなかった。
○梶山国務大臣 所管外ですのでこのコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として、まずは傷病手当金については、国民健康保険において市町村が条例で定めて行う任意給付とされているために、対象者や支給要件、財源などについての検討を行った上で、市町村の判断により被用者以外の方も対象とすることは可能であると理解をしております。
また、対象についてでございますけれども、国の財政支援の対象は御指摘のとおり被用者でございますけれども、これも元々任意給付でございますけれども、市町村長の判断で被用者以外の方も含めまして対象とすること自体は可能というふうに考えております。
労務につけないときの所得保障である出産手当金については、出産一時金は今お話があったように支給はされていますけれども、出産手当金については保険者による任意給付になっているわけであります。 雇用関係によらない働き方のうち、労働者に類似した働き方をする方の出産、育児、介護等との両立については、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会においても議論をしていただいているところであります。
傷病手当金につきましては、被用者保険、健康保険法におきましては法定給付、国民健康保険法におきましてはこれは任意給付とされております。 これ、なぜ国保について任意給付とされているかと申しますと、国保におきましては、いわゆるパートの方とかいわゆる被用者の方もいらっしゃいますけれども、様々な就業、生活形態の方が加入しております。
国保につきましては、市町村が条例で定めることによりまして傷病手当金を支給できる、いわば任意給付となっております。今回のコロナ感染症に関しましては、自治体の状況もよく確認した上で、どのような対応が可能か検討してまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 国保制度では、自営業の方や無職の方など様々な就業形態の方が加入していることから、労務に就けないときの所得保障である出産手当金や傷病手当金については、保険者による任意給付ということですから、それぞれの保険者において御判断をしていただくということになるわけであります。
市町村国保におきましては、条例の定めるところによりまして傷病手当金などの任意給付を行うことができるとされております。この任意給付を行うかどうか、あるいは給付の種類や内容をどうするかにつきましては保険者の判断に委ねられておりますけれども、保険給付の費用につきましては、基本的には保険料財源で措置すべきものと考えております。
例えば、葬祭費等の任意給付については、各市町村及び各国保組合において、それぞれの支給額等を決定しておりまして、その額等に差があることは事実でございます。
他方、傷病手当金の支給等の給付につきましては、これは広域連合の御判断によりまして、財源的にはこれ高齢者の方々の保険料が財源になるわけでございますので、任意給付を行うことは、これは可能であると考えております。
法律上は任意給付ということで自治体の負担で実施できるわけですが、残念ながら実施している自治体というのは今のところはありません。
給付の性格上から見ましても、そしてまた、そういう任意給付ということで位置づけられているということから見ましても、今申しましたように、なかなか難しい事情があるということでございます。
そういった傷病手当金等の性格、そして仮に市町村が条例を定めて傷病手当金の給付を行う場合でありましても、これは独自の判断と財政責任で行う任意給付でございます。
○野中国務大臣 この基本法で、男女の基本的な人権の尊重ということが言われておるわけでございまして、この基本理念を考えますときに、今委員から御指摘のありました業者婦人の問題というのはまことに深刻な問題でございまして、ある意味において、政府委員が答えましたように、国民健康保険関係における任意給付の問題になろうかと思いますけれども、それぞれ地方公共団体でこの任意給付を実施しておるところもあるわけでございますので
○政府委員(黒木武弘君) 創設のときから申し上げますと、昭和十九年でございますが、保育手当金という形で給付形態としては任意給付という形でできたわけでございます。六カ月間一月につき十円という形で誕生いたしたわけでございます。それが二十三年に法定給付になりました。それから昭和二十年代までは一月につき二百円まで金額が上がってきたわけでございますが、昭和三十六年に育児手当金ということで一時金に変えました。
○説明員(大塚義治君) 先生御承知のとおりかと思いますけれども、ただいま先生おっしゃいましたように、国保制度におきましては、傷病手当金は任意給付という扱いになっておるわけでございます。